日本の選手がオリンピックでメダルを取った場合、財団法人日本オリンピック委員会より金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円が支払われます。
この報奨金の課税関係ですが、租税特別措置法では「オリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人オリンピック委員会から交付される金品で財務大臣が指定するものについては所得税は課さない」とされております。
ただし、選手が所属する企業や団体などからオリンピックでの活躍を理由に報奨金が支払われる場合もありますが、その場合は所得税が課されることになります