平成19年度の税制改正でいわゆるバリアフリー改修税制が創設されています。
「概要」
住宅借入金等特別控除と選択適用することができるもので、居住の用に供する家屋についてバリアフリー工事などの増改築をした場合に一定の要件のもとで、選択により5年間最高12万円を所得税から控除できる用になりました。
「適用対象者」
本人が(1)50才以上、(2)介護保険法の要介護認定または要支援認定を受けている者、(3)障害者のいずれかに該当しているか、
同居する親族が年齢が65才以上、あるいは(2)(3)に該当する場合に適用できます。
「適用対象工事例」
自立した日常生活を営むのに必要な構造・設備にするための増改築、修繕等で補助金控除後の費用が30万円を超えるもの
・解除用の車いすで移動するための通路や出入り口を拡張する工事
・勾配を緩和するためなどの会談の設置
・出入り口を引き戸にする工事
詳しくはhttp://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070529/index.htmをごらんください。