これまでは、被相続人等の居住用等に供されていた土地及び仮換地が相続開始の直前に更地である場合には小規模宅地等の特例の適用は受けることはできないとされていました。
このたび、最高裁判所で新たな解釈がしめされたことにともない、取扱を変更することになりました。
被相続人等の居住用又は事業用などに供されていた土地が、土地区画整理事業等の施行による仮換地指定に伴い従前地及び仮換地について相続開始直前において使用収益が共に禁止されている場合で特段の事情がなかったときは、小規模宅地等の特例の適用上、相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていたものとして取り扱うことに改めました。
詳しくは http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h19/5465/01.pdf