平成18年5月1日以後に到来した決算日から、「株主資本変動計算書」を作成しなければなりません。
会社法施行により、株主への配当等は定時株主総会の決議による利益処分によらずとも、いつでもすることも可能にされました。これにより、「利益処分計算書」がなくなり、「株主資本変動計算書」が規定されました。
会社法関係の計算書類は施行期日以後に終了する事業年度より適用されますので、平成18年5月1日以後に到来した決算日分の決算から「株主資本変動計算書」を作成することになります。
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