旧宅を売却して新居を購入するのではなく、旧宅はそのまま保有し、別途、新居を買い増した場合はどうなるのでしょうか。
住宅ローン控除の対象となる住宅は自宅とされています。税法は自宅を一つしか認めていません。新居が自宅であれば旧宅は住宅ローンが残っていてもローン控除が打ち切られ、控除の対象となる控除は新居の分だけとなります。つまり、旧居と新居の両方が同時にローン控除にはならないということです。
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