12月15日に自民党が発表した『平成18年度税制改正大綱』によれば、公示制
度の廃止、給与の源泉徴収票の電子交付、事業概況書の提出義務化がある。
1.公示制度の廃止
新聞・テレビなどで報道されているためほとんどの方が既にお分かりだろう
が、公示制度が廃止される。これは、所得税、相続税、贈与税、法人税及び地
価税についてだ。平成18年4月1日以後に公示するものから適用になるため、所
得税、贈与税については、来年の3月15日までに提出する平成17年分から廃止
になる、ということになろう。
2.給与の源泉徴収票の電子交付
給与の支払を受ける者の承諾を受けた場合その他一定の条件を具備すれば、
給与の源泉徴収票を書面に代えて電子交付をすることが可能になる。これは平
成19年1月1日以後に交付するものについて適用が可能になる予定。ただし、
給与の支払を受ける者から、書面による交付請求がある場合には、必ず書面に
より交付をしなければならない。
これにより、原本郵送しなくとも電子申告での完結できる要素が1つ増える。
3.事業概況書の提出義務化
法人税の申告書と同時に提出する事業概況書。以前は、業種ごとに分かれて
いたが、最近の改正で全業種共通のものとなり、また、詳細な会社情報を記す
必要が生じており、正直”面倒”でしかなかった。しかも、課税庁は調べなく
ても大抵のことがこの事業概況書で手に入ることになり、ここから平均値をと
り、異常値の会社を狙って調査対象としているらしい、との噂もある。
いままでが”義務”でなかったのが不思議だが、今後は法制化されて、”義
務”となる。これでますます『平均値』の精度が上がり、調査対象となる企業
を絞りやすくなるであろう。