2007.04.1
「不動産の譲渡に関する契約書」又は「請負に関する契約書(建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限られます。)」のうち、これらの契約書に記載された契約金額が1千万円を超えるものについて印紙税の軽減措置が平成9年4月1日から平成19年3月31日まで適用されてきました。これが、平成21年3月31日まで延長されることとなっています。
詳しくは ↓↓↓
http://www.nta.go.jp/category/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf
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