2006.04.13
18年度税制改正で従来の損害保険料控除を改組し、地震保険料控除が創設されました。
1.自宅の地震保険契約の保険料又は掛金の全額を所得税の計算上控除する。(最高5万円)
2.経過措置として、平成18年12月31日までに結んだ長期損害保険契約(地震保険料控除の適用を受けるものを除く)については、従来通り(最高1万5千円)とする。
3.上記1と2は合わせて最高5万円とする。
4.平成19年分以後から適用する。
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