所得税法では、医療費控除の対象として国内でかかった医療費に限るなどの文言は一切付されていませんので当然に海外での医療費は医療費控除の対象になります。
なお、医療費控除は居住者が自分や家族の医療費の支払いで一定以上の金額を支払ったときに所得控除を受けることができる制度なので、例えば1年以上の長期海外勤務の場合はその期間が非居住者となっていますのでその期間中に支払った海外での医療費は医療費控除の対象にはなりません。
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