税務に関するQ&A

学2年生の息子は歯並びが悪くこのままだと健全な成長に支障を来す可能性があるため歯列矯正をしました。この治療費として50万円支払いましたが、確定申告で医療費控除の対象にしてよいでしょうか。(練馬区 T)

歯列矯正の治療に要する費用は、成人になってから特に健康上の理由もなく美容整形を目的として行う場合は医療費控除の対象にはなりません。しかし、通常乳歯から永久歯に生え替わる成長期において歯のかみ合わせを正常化するなどのために行われる歯列矯正は、身体の構造又は機能の欠陥を是正するものと考えられます。

したがって、ご質問の歯列矯正のための費用はまさに治療の対価となりますので医療費控除の対象として差し支えありません。

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