中小企業の内部留保充実を促進するために、同族会社の留保金課税制度が緩和されます。
具体的には、下記の3点が改正されます。
1.同族会社の判定基準
2.留保控除額
3.留保金課税不適用要件
【現行の税制】
1.同族会社の判定基準…3株主グループの株保有率が50%超
2.留保控除額 …ア.当該事業年度の所得等の金額の35%
イ.1,500万円
ウ.期末資本金額の25%-期末利益積立金
*ア、イ、ウのうちもっとも多い金額
3.留保金課税の不適用…(1)中小企業新事業活動促進法の経営革新計画の
承認と実施
(2)設立後10年以内の中小企業者
(3)自己資本比率50%以下の中小法人
*不適用措置はH18.3.31までの開始事業
年度のみ法人税法67条)
【改正後】平成18年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
1.同族会社の判定基準…1株主グループの株保有率が50%超
2.留保控除額 …ア.当該事業年度の所得等の金額の40%
(中小法人は50%)
イ.2,000万円
ウ.期末資本金額の25%-期末利益積立金
エ.自己資本比率が30%未満の中小法人の場合、
自己資本比率が30%に達するまでの額
*ア、イ、ウ、エのうちもっとも多い金額
3.留保金課税の不適用…(1)中小企業新事業活動促進法の経営革新計画の承
認と実施
*不適用措置がH20.3.31までの開始事業年度に期限
延長
(2),(3)は廃止になります。