2006.12.17
法人税では、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、損金不算入の適用除外となる基準所得金額を平成19年4月1日以後開始事業年度から1600万円(現行800万円)に引き上げるなどの改正事項が含まれています。
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2006/seisaku-030.html
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