会社法が施行され、破産は取締役の欠格事由ではなくなりました。しかし、取締役は会社との間では委任契約とされており委任契約は破産手続き開始の決定は委任の終了事由になっていますので、退任になります。
ただし、破産は取締役の欠格事由ではありませんので、また株主総会でAをふたたび取締役に選任することは可能です。
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