更正の請求は、原則として法定申告期限から1年以内に限りすることができます。ご質問の場合は計算誤りのあった事業年度は平成17年10が九鬼ですから申告期限は原則として同年12月末で、更正の請求期限は平成18年12月末までとなります。
現在、平成18年10月期の決算作業中ということですから、平成18年12月末までしたら、まだ間に合います。
更正の請求の期限は、修正申告を提出したはから1年ではなく、法定申告期限から1年であるということに注意が必要です。
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