税務に関するQ&A

当社は、平成17年10月期の確定申告の内容に誤りがあることが発見され、平成18年5月に修正申告をしました。ところが、平成18年10月期の決算作業中に再度計算違いが発見されました。今度は過大納付になっているので更正の請求をしたいのですが、間に合いますか。

更正の請求は、原則として法定申告期限から1年以内に限りすることができます。ご質問の場合は計算誤りのあった事業年度は平成17年10が九鬼ですから申告期限は原則として同年12月末で、更正の請求期限は平成18年12月末までとなります。

現在、平成18年10月期の決算作業中ということですから、平成18年12月末までしたら、まだ間に合います。

更正の請求の期限は、修正申告を提出したはから1年ではなく、法定申告期限から1年であるということに注意が必要です。

税務に関するQ&A一覧へ戻る

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせは、お電話、メールフォームからお気軽にどうぞ。

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせは、お電話、メールフォームからお気軽にどうぞ。