社会保険料の事業主負担分については、その社会保険料の計算の基礎となった月の末日の属する事業年度の損金の額に額に算入することができることとされています。
したがいまして御社の場合1月分、2月分ともに2月の決算において未払い計上することにより事業主負担分を2月期の損金とすることができます。
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