今年の税制改正で役員給与について損金算入される範囲の見直しがおこなわれました。
法人が役員に支給する給与のうち損金算入されるものは以下のものとされました。
1.定期同額給与
例:事業年度のあいだ同額であった月給
2.事前確定届出給与
あらかじめ支給額支給時期などを定め、事前に届出をしておいた給与、賞与
3.利益連動給与
非同族会社で利益を指標として算定される給与で、一定の要件を満たすもの
詳しくは、こちら ↓
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5126/5126.pdf