2009.07.1
前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合第1期を7月31日までに第2期分を11月30日までに納めることになっています。
その年の6月30日の状況で所得税の見積額が基準額よりも少なくなる人は7月15日までに「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば予定納税額は減額されます。
なお、第2期分の予定納税だけの減額申請は11月15日までとなっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2040.htm
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