所得税の確定申告書を提出した後で、一定の誤りにより税額を多く申告して納めてしまった場合には、更正の請求手続きにより納めすぎた税額を訂正して取り戻すことができます。
更正の請求手続きとは、「更正の請求書」(各税務署に用意してあります。)に一定の事項を記入して、所轄の税務署長に提出する手続きのことをいいます。
なお、この手続きができる期間は限られており、原則として法定申告期限から1年以内とされています。(一定の場合は別期間の定めがあります。)
例えば、所得税の確定申告書を2月20日に提出したとします。この場合の更正の請求期間は、翌年の2月の20日までではありません。法定申告期限の日付である3月15日が起算日となりますので翌年の3月15日(15日が土日祝日である場合には、翌日)となります。
上記「更正の請求書」を提出すると、税務署内で提出された書類の確認及び検討作業が行われます。そしてその請求の内容が正当(国税通則法に定められている更正の請求要件に該当する場合)であると認められた場合には、その納めすぎた税金が還付されます。