2008.01.15
武蔵野市では、商店街の活性化や小規模商店者への支援、老朽化した家屋の建て替え促進を目的として、平成21年度課税より新築の非住宅家屋に対する固定資産税を2分の1に軽減します。
「軽減策の内容」
対象:平成20年1月2日~25年1月1日に完成する市内の非住宅家屋(3000平米以下。店舗、事務所など)
軽減期間:3階以上の中高層耐火建物は新築後5年間、その他は新築後3年間。
軽減率:固定資産税額の1/2
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