平成18年税制改正で法人事業概況説明書の提出が義務づけられましたが、このほどその様式が明らかにされました。
記載内容は、事業内容や支店・海外取引状況、期末従業員の状況、電子計算機の利用状況、経理の状況、代表者に対する報酬等の金額、主な設備等の状況、税理士の関与状況、月別の売上等の状況など16項目になります。
電子計算機の利用状況では、コンピュータの適用業務、機種名、保存媒体、市販会計ソフトの名称なども記載対象となっています。これらはIT化に対応した調査の基礎資料として役立てようとする意図がうかがえます。
また、同族会社の場合には代表者に対する報酬の金額では、代表者にたいする報酬だけではなく、賃借料、支払利息、貸付金、仮払金のほか、借入金、借受金をも記載することになっています。このあたりは、今年度税制改正で導入された実質一人会社規制を想定してのことと思われます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/35/pdf/021_01.pdf