共同相続財産が未分割である場合のその相続財産は、各共同相続人に属するものと解されています。従って、その相続財産から生ずる所得は、各共同相続人にその相続分に応じて帰属し、各共同相続人は法定相続人分に応じて申告することになります。
たとえ、特定のものがその所得を管理している場合でも、その特定のものだけにその所得が帰属するものとして全額をその人の所得として申告することは出来ません。
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