年金時効特例法の成立により、これまでは直近5年間しか遡及できなかったものを過去5年超の期間についても遡及支給出来るようになりました。しかし、国税通則法でjは国税の徴収権の消滅時効は5年と規定されています。したがいまして、5年を超えたかこのものについては課税されないこととなります。5年以内のものについては年金の支給金は各年分の雑所得として課税されます。なお、本人が死亡して遺族が受け取る場合には受け取った遺族の受け取った年分の一時所得として取り扱われます。
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