年金は後払いなので、遺族の請求によりなくなった月分の未支給の年金の支給を受けることができます。これは、相続財産ではなく受け取った親族の一時所得になります。ですから受け取った親族の所得税の対象となります。しかし、一時所得には50万円の特別控除がありますから実際に課税されるケースは多くはないかと思います。
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