平成18年税制改正において、物納について要件を緩和すると共に明確化しています。
物納許可限度額の計算方法についても「相続税の物納の手引」の中で明らかにされています。
物納許可限度額= 納付すべき相続税額
- 現金納付額
- ※延納によって納付することができる金額
※延納によって納付することができる金額
= 1年間の納付資力×最長延納年数
+おおむね1年以内に見込まれる臨時的な収入
-おおむね1年以内に見込まれる臨時的な支出
+申請者及び生計を一にする配偶者その他の親族の3ヶ月分の生活費
+申請者の事業の継続のために当面(1ヶ月)必要な運転資金
くわしくは「相続税の物納の手引」を http://www.nta.go.jp/category/pamph/souzoku/pdf/5172-2.pdf