相続時精算課税制度は、生前贈与により納めた贈与税の額を相続税額から控除して「相続時に精算」する仕組みです。65才以上の親から20才以上の子へ生前贈与する場合に2500万円の特別控除額が利用できます。この特別控除額を超える部分には20%の贈与税がかかります。
不動産取得税は、不動産を売買、贈与などにより取得した場合には課税されますが、相続で取得した場合には課税されません。そこで、相続時精算課税制度を利用して生前贈与された不動産には不動産取得税はかからないのではと誤解するむきもあります。
しかし、この場合の生前贈与も「贈与」なので不動産取得税はかかることになります。
相続時精算課税制度を利用して不動産を生前贈与するときには登記費用の他、不動産取得税等のコストもかかることを考慮しておく必要があります。