相続税の計算上、相続人が負担した次に掲げる葬式費用は債務控除の対象とすることができます。
(1)葬式等に際した埋葬、火葬、納骨又遺骨等の会葬その他費用。(仮葬式と本葬式を行ったときは、その両方にかかった費用が認められます)
(2)葬式に際し、施与した金品で被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められる費用(寺院等に対する読経料、お布施、戒名料、心付け等)
(3) 上記の他、葬式前後に生じた出費で通常葬式に伴う費用(死亡広告費用、会葬御礼費用、お通夜費用、飲食等)
(4)死体の捜索または死体若しくは遺骨の運搬費用
なお、香典返戻費用、初七日、四十九日等の費用、墓地、墓石、仏壇、仏具等の買い入れ費用は対象になりません。