確定申告で国民年金の支払額を社会保険料控除として扱うには社会保険庁の発行した国民年金控除証明書の添付が必要です。
昨年11月上旬に郵送されています。昨年10月1日までに一度も納付せずそれ以降年末までに納付した人には今年の2月上旬に送付されます。
平成17年分の申告から法律改正があり社会保険料控除を受けるには国民年金控除証明書の添付が義務化されました。
もし、国民年金控除証明書を紛失した場合には社会保険庁にお問い合わせください。再発行することは可能です。
なお、平成19年11月1日~平成20年3月14日の間は
控除証明書専用ダイヤルがあります。
電話 0570-00-9911