いわゆる人間ドックなど健康診断のための費用は治療をともなうものではありませんので、医療費控除の対象とはなりません。
ただし、健康診断の結果重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療をした場合には、その健康診断のための費用も医療費控除の対象にすることができます。
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