年金記録の訂正による最低の変更等により、過年度分を一括して支払う場合、社会保険庁では従来から、一括支払いした年金をその年の公的年金等の収入金額として計算し源泉徴収票を発行してきました。
しかし、本来遡及した各年分の公的年金等の収入金額として取り扱うべきものです。このため、社会保険庁では正しい源泉徴収票を求めにより再発行することとしました。
社会保険庁のホームページ
http://www.sia.go.jp/infom/press/houdou/2008/h080206.pdf
既に、誤って記載された源泉徴収票にもとづいて申告していた場合には正しい源泉徴収票を社会保険庁に再発行してもらった上で税務署に対し修正申告、更正の請求などの手続きを行うことになります。