社会保険料は原則として現実に支払った年分において社会保険料控除の対象となります。
したがいまして、ご質問の場合には支払った年分の確定申告において複数年分の社会保険料控除をまとめておこなうことになります。
国民年金保険料又は国民年金基金の掛金があるときは、これらの支払をした旨を証する書類の添付又は提出が必要ですので証明書はなくさないようにしてください。
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