12月15日に自民党が発表した『平成18年度税制改正大綱』によれば、個人の
税率、損害保険料控除や寄付金控除について改正されることになった。
1.税率の改正
(1)所得税率
平成19年分以後の所得税について、税率を以下のように改正する。
【現行】 【改正案】
[課税所得] [税率] [課税所得] [税率]
330万円以下 10% 195万円以下 5%
900万円以下 20% 330万円以下 10%
1,800万円以下 30% 695万円以下 20%
1,800万円超 37% 900万円以下 23%
1,800万円以下 33%
1,800万円超 40%
(2)地方税率
平成19年度分以後の所得税について、税率を以下のように改正する。
【現行】 【改正案】
[課税所得] [税率] [課税所得] [税率]
200万円以下 10%
700万円以下 20% 一律 10%
700万円超 37%
<道府県民税>
【現行】 【改正案】
[課税所得] [税率] [課税所得] [税率]
700万円以下 2% 一律 4%
700万円超 3%
<市町村民税>
【現行】 【改正案】
[課税所得] [税率] [課税所得] [税率]
200万円以下 3%
700万円以下 8% 一律 6%
700万円超 10%
なお、所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、
一定額を個人住民税から減額する措置が講じられる。
また、平成18年以前より住宅ローン控除を適用している者が、平成19年以後
に、従前であれば受けられていたであろうローン控除額より実際に受けられる
ローン控除額が少なくなる場合には、本人が市区町村へ申請し、市区町村長が
税務署長へ照会して確認のうえ、その差額部分について地方税が減額される。
ちなみに、定率減税は、所得税は平成18年分、地方税は平成18年度分をもっ
て廃止。
2.地震保険料の創設
居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険の対象とし、かつ、地震等
を原因とする火災等による損害保険等が支払われる地震保険契約に係る地震等
相当部分の保険料等の全額(地方税は1/2)を所得金額から控除する。上限
5万円(地方税は2.5万円)。
ただし、経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契
約に係る保険料については、従前の損害保険料控除を適用する。上限2万円
(地方税は1万円)。
地震保険料と経過措置分をセットで適用する場合には、あわせて上限5万円
(地方税は2.5万円)。
これらは所得税は平成19年分から、地方税は平成20年度分以後適用。
3.寄付金控除の拡大
寄付金から控除する控除額が現行1万円の控除が5千円に引き下げられる。
ただし、これは国税のみで地方税については改正がないため、地方税は現行
どおりの10万円。