2007.03.29
健康保険法の改正により、19年4月から健康保険の「標準報酬月額」の上限・下限が拡大されています。
具体的には現行1~39等級で上限98万円、下限9万8千円とされている標準報酬月額が1~47等級で、上限121万円、下限5万8千円となりました。新たに加えられた等級に該当する場合は毎月の保険料の金額が変わることになります。
既に社会保険事務所や健康保険組合などから連絡があったとは思いますが、給与計算の際今一度確認をしておいた方がよいでしょう。
税務ニュース一覧へ戻る
ご相談・お問い合わせは、お電話、メールフォームからお気軽にどうぞ。