Q 父の死亡後に長男が医療費を支払った場合、長男の所得税の確定申告で医療費控除の対象にできますか。
A 医療費控除は、本人と本人と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費をその年中に支払った場合にその支払った人について認められます。
被相続人(亡くなった方)の死亡後に支払われた医療費は相続税の計算上、被相続人(亡くなった方)の債務として債務控除の対象にはなりえます。しかし、被相続人が支払ったわけではありませんので、被相続人の準確定申告で医療費控除の対象とすることはできません。
ご質問の場合、被相続人が医療費の治療を受けたときに長男と同一生計であったならば、支払った長男の医療費控除の対象にすることができます。