裁判員等に対して支給される旅費、日当については、その合計額が雑所得にかかる総収入金額になり、実際に負担した旅費、宿泊費、その他出頭するのに直接要した費用の額の合計額が雑所得の金額の計算上必要経費に算入されます。つまり、収入から経費を引いた残額が雑所得の金額になるということです。
サラリーマンの方でもともと確定申告の必要のない方は、裁判員等による雑所得等が20万円を超えない場合には年末調整により課税関係が終了し確定申告の必要はありません。
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