仕入割引や売上割引は、会計上は利子的な正確を有するものとして営業外損益として処理することとされていますが、消費税法上は、返品・値引きなどと同様に、仕入代金や売上代金のマイナス項目として取り扱うこととされています。
したがって、ご質問の仕入割引は課税仕入れ項目のマイナスとして取扱い、仕入税額控除額を減少させることとなります。
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