とくに手続きは必要ありません。今までどおり、有限会社の商号が使え、取締役の任期もなく、決算公告も不要です。
既存の有限会社は有限会社法が廃止された後も、特例有限会社として有限会社の名称や組織をそのまま継続することが出来ます。
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