居住者が各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った者に社会保険料控除が適用されます。
長寿医療制度では、原則として年金から天引きされているのでその年金の受給者が社会保険料控除を受けます。また、本年10月以降の保険料からは一定の手続きを行えば被保険者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払うことが選択できることとされています。この場合は、口座振替により その保険料を支払った世帯主又は配偶者に社会保険料控除が適用されます。