電子申告をしても結局、添付書類は郵送しなければならず電子申告も郵送申告とあまり変わらないという点が従来から指摘されていました。平成19年度税制改正大綱によると、この点について一定の条件を付して添付書類の省略について盛り込まれることになりました。
(平成19年度税制改正大綱より)
所得税の納税申告書の提出を電子情報処理組織を使用して行う際に、次に掲げる第三者作成書類の記載事項を入力して送信することにより、送付等の方法による当該書類の添付等を省略することができるとする。この場合において税務署長は原則として確定申告期限から3年間その内容の確認のために当該書類の提出を求めることができることとする。
1.医療費の領収書 2.社会保険料控除の証明書 3.小規模共済の控除証明書 4.生命保険控除証明書 5.地震保険料控除の証明書 6.源泉徴収票 7.特定口座年間取引報告書
平成19年分の所得税の確定申告分から適用になります。