事業者が平成26年4月1日以降に作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、記載された受取金額が5万円未満のものについて非課税となります。 平成26年3月31日までは3万円未満とされていましたが、平成26年4月1日で改正されました。
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