12月15日に自民党が発表した『平成18年度税制改正大綱』によれば、交際費
等の損金不算入制度について、1人当たり5,000円以下の一定の飲食費を交際
費等の範囲から除外することが明らかとなった。
『一定の飲食費』。これはとても曲者かもしれない。1軒あたりなのか、は
しごした場合はどうなるのか…。実務での混乱が予想される。
省令通達が出なければ何ともいえないが、とりあえず、飲食関係者は、1人
当たり5,000円を超えないメニューを用意し、接待に利用してもらいやすい環
境を整えることが急務かもしれない。