定率減税の廃止や役員給与の損金算入制度の見直し等を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する等の法律案」は3月2日、衆院財務金融委員会の採決で可決後本会議に上程され可決、参議院に送付されました。3月中には成立し、4月1日施行となる見通しです。
同法案は2月8日に国会に提出され衆院財務金融委員会付託後質疑が行なわれ、27日には質疑が終局していました。2日の委員会採決に先立つ討論では、特殊支配同族会社の役員給与の一部損金不算入措置に反対する意見もありましたが、可決後の附帯決議には同措置関連の記述は入っていません。