改正以前は臨時的に支払われる給与は役員給与として損金にはできませんでした。そのため、決算賞与はもちろん、夏期、冬期等の役員に対する賞与は一切損金とはなりませんでした。
改正後は、税務署長に対しあらかじめ支給の時期、金額等を届け出ることで上記のような賞与も損金にすることが出来るようになります。
この「事前届出」は、その給与にかかる職務の執行を開始する日とその事業年度開始の日から3月を経過する日のいずれか早い日までに届出書を提出することになります。ただし、施行初年度の特例としてその期限が18年6月30日よりも早い場合には届出期限は6月30日になります。