御社の場合、5月分の給与からこの特例の適用を受けることができます。つまり、4月分の給与にかかる源泉所得税は原則通り5月10日に納付しなければなりません。実務上、うっかりしがちなので注意が必要です。
「申請書の提出があった場合に、その申請日の属する月の翌月末までに承認又は却下の処分がなかったときには同日において承認されたものとみなす。」と所得税法に定められており、特例の適用は申請日の翌月分からになります。
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