契約書等に消費税額とが区分して記載してある場合には税抜き金額をもとに印紙税を算定することができるとされています。
(請負金額500万円、消費税及び地方消費税額25万円)
また、税込み金額と税抜き金額が記載されており、容易に消費税が計算できる場合も税抜き金額をもとに印紙税を算定できることになっています。(請負金額525万円、税抜き金額500万円)
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