相続事後相談
相続税申告
相続の申告期限は10ヶ月です。
準備していただく書類もたくさんあります。また遺産分割、節税対策などの検討のためにも、できるだけお早めにご相談ください。
近親者が亡くなったが、その後どうやって相続の手続を行ってよいのかわからないという方、是非一度ご相談ください。
相続税申告までの流れ
相続開始(被相続人の死亡)
-
通夜・葬儀・初七日法要
-
死亡届の提出
・葬儀費用の領収書の整理、保管
・遺言書・死因贈与契約書の有無の確認
↓
公正証書遺言でない遺言書であれば、家庭裁判所で検認を受けてから、開封します。
-
香典返し・四十九日法要
-
法定相続人の確認
遺産や債務の概要把握
相続放棄をするかどうか決めます。
-
相続の放棄または限定承認(3ヶ月以内)
-
相続人の確定
特別代理人の選任を家庭裁判所に申立
(相続人に未成年者がいる場合)
-
所得税・消費税の準確定申告(4ヶ月以内)
- 被相続人の死亡した日までの所得を税務署に申告します。
-
遺産分割協議書の作成
相続税申告書の作成
-
遺産や債務の調査
遺産の評価・鑑定
遺産の分割を決めます。
納税資金の確認
-
延納申請書・物納申請書の作成
- 一時金納付・延納・物納の選択
-
相続税の申告・延納申請・物納申請(10ヶ月以内)
遺産の名義変更手続き
-
不動産の相続登記や預貯金・有価証券等の名義書き換えをします。
※遺産の名義変更手続きについては、遺産分割協議が成立すればいつでも可能です。
既に相続が発生している方へのサービス
こんな方に有効なご提案をしています。
- 相続が発生したが、どうしたらよいのかわからない。
- どのように相続税を支払うか悩んでいる。
- 少しでも有利に相続をすすめたい。
こんなサービスを用意しています。
- 納税方法を検討します。
- 遺産分割の方法を考え、争族を防止します。
- 相続発生後は遺産分割案のご提案、申告、納税まで総合的にサポートします。
- 遺産の有効利用を提案します。
次のような調査、手続きを代行いたします。
- 相続人調査
- 相続財産目録の作成
- 準確定申告書の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税申告書の作成代理
- 物納・延納の手続
初回面談は無料です。お気軽にご相談ください。