相続発生後の事例
荒川会計は、以下のようご相談にお応えした実績があります。
- Mさんの場合
- 不動産(1カ所のみ)を持っている父親が亡くなりました。父親の相続人は二人の子ども(長男・長女)。当事者同士では不動産(8000万円相当)は長男が相続し、死亡保険金(1億円)を長女が受け取ることで一旦話が付いたのですが、「バランスが悪い」という意見が長男からあり、調整するための代償金1000万円を長女が長男に支払うことにしました。ただ、その結果として困った問題が生じてしまったのです。長女が長男に支払った1000万円が「贈与」と看做され、贈与税がかかってしまうことが分かったからです。
荒川会計では、贈与を回避するために「長女も父親の財産を相続すれば、この問題を回避できる」と提案させていただきました。
父親の財産は不動産1か所だけですから、土地を分筆して、二人の子どもがそれぞれ相続すれば良いという考えです。もし、財産のバランスを取る必要があるのであれば、代償金で調整すれば済むとお伝えしました。
- Nさんの場合
- 相続税額は土地の評価の仕方によって、納税額に大きな差が生じます。その最たる例が「広大地評価」です。実際、金融機関から「広大地評価は難解なので、実績ある税理士に相談したほうがよい」と薦められ、荒川会計で財産評価の見直しをされたお客様がいます。こちらで様々な調査結果に基づく意見書を作成し、申告し直した結果、更正請求のすべて認められ、約2億円の還付に成功しています。