税務に関するQ&A
- Mカントリークラブ(預託金方式)のゴルフ会員権を平成2年に500万円で購入しました。その後、増設に伴い平成18年に300万円の追加保証金を支払いました。今年8月にこのゴルフ会員権を900万円で売却しましたが、追加保証金として支払った部分については短期譲渡所得になるのでしょうか。(Tさん・武蔵野市)
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ご質問の追加保証金は、ホール増設に伴い支払われた者であって、資産価値を増加させる資本的支出に類似する者と考えられます。これは新たな会員権を取得する者に支払われたものではありません。
従いまして、全てが長期譲渡所得となります。
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