税務署長は、次に掲げる事由に該当する場合には、その事実があった年分にさかのぼって青色申告の承認を取り消すことができることになっています。
1.不動産所得、事業所得等についてそれぞれ帳簿書類を備え付け、その所得にかかる日々の取引を正確、整然と、かつ、明瞭に記録し、帳簿書類の保存が納税者の住所などに原則として7年間保存されていることが必要とされていますが、それがされていないとき
2.上記1の帳簿書類の備え付け、記録および保存について税務署長の指示に従わなかったとき
3.上記1の帳簿書類に取引の全体又は一部を隠蔽又は仮装して記載し、その他その記載事項の全体について真実性を疑うに足りる相当の理由があるとき