経営コンサルティング
荒川会計は、豊富な経験を有する公認会計士が、経営についてのあらゆる疑問に対して親身になって、ご相談に対応します。
会社の現状の業務フローを調査分析し、問題点の指摘及び改善案を提案します。業務の効率化、コストの削減、組織の見直し等会社の無駄を省きます。
サービスの流れ
- 現状を分析する
(ヒアリング)
- お客様が現在抱えておられる様々な問題をヒアリングをさせていただき、問題点を洗い出し、区分・整理を行います。洗い出しから整理までの流れを通じて、お客様の現状を的確に分析させていただきます。また、お客様ご自信ではお気づきいただけない問題点のピックアップも併せて行います。
- 問題を解決する対策を立てる
- 整理された問題点から、どのように解決していくかの対策を立てていきます。お客様の現在おかれておられる状況・環境を考慮した上で、問題を解決できる可能性をいかに高められるかも非常に重要なポイントとなります。無理のない、無駄のない解決策を立てるお手伝いをさせていただきます。
- 解決策を実行する
- 解決策に問題点と解決策の全体のバランスを考えた上で優先順位をつけて実行して行きます。
対策を実行していただいた結果、どのような効果が得られたのかを定期的にチェックをさせていただきます。また、これらの効果については、お客様ご自身にも十分ご理解いただくために、チェックさせていただいたものを定期的にご報告させていただきます。
- 軌道修正を行う
- 当初計画した問題点と解決策が、お客様を取り巻く環境や状況によって変化してゆきます。経営改善を進めていく上で、より良い解決策があることもあります。これらに迅速に対応するために、当初に計画した解決策に捉われることなく、柔軟に軌道修正を行い、リアルタイムでお客様のニーズにお応えしていきます。
経営改善コンサルティングの主なサービス内容
- 会計システムの改善・パソコン会計導入指導
- 経営計画策定指導
- 予算、利益、資金計画のアドバイス
- 経営分析/経営診断、経営管理制度の見直し/整備
- 各種原価管理制度・システムの見直し、整備
- 経営/予算計画作成支援
- 事業承継プログラム
- 財産評価、株式鑑定、他
経営革新等支援機関の助言で設備投資減税
平成25年度税制改正において、商業・サービス業を営む中小企業者等の設備投資を支援する税制措置が創設されました。具体的には、建物付属設備や器具・備品を取得した場合に、「取得価格の30%の特別償却」と「取得価格の7%の税額控除」との選択適用が認められます。なお、本税制措置では経営革新等支援機関からの経営改善に関する指導及び助言を受けていることが適用の要件となってきます。
適用時期
平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間。
適用対象資産
1台の取得価額が60万円以上の建物附属設備、または1台の取得価額が30万円以上の器具・備品で、中古品は対象外です。
減税措置
以下のいずれかの選択適用となります。
- 適用対象資産の取得価格×30%の特別償却
- 適用対象資産の取得価額×7%の税額控除
ただし、税額控除における控除額は当期法人税(所得税)額の20%が限度となります。